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2026年9月11日

空き家の管理サービス|遠方の実家で決める訪問頻度と費用

遠方の空き家で起きるのは「誰も見ていない時間」の積み重ね

遠方の空き家で負担が大きくなる原因は、建物が古いことそのものよりも、誰も見ていない期間が長くなることにあります。相続などで実家を引き継いだあと、車で何時間もかかる場所にある家をどう維持するかで手が止まる方は少なくありませんが、小さな不具合に気づくのが遅れるほど、直すときの費用も手間も大きくなっていきます。

見ていない間に進みやすいこと

  • 雨漏りや配管の漏れに気づくのが遅れ、床や壁の傷みが広がる
  • 換気されず湿気がこもり、カビや臭いが室内に残る
  • 庭木や雑草が伸び、隣地へはみ出して近隣から連絡が入る
  • 郵便物がポストにあふれ、外から見て空き家だと分かる状態になる
  • 台風や大雪のあと、屋根材や雨樋の破損を誰も確認していない
  • 排水トラップの水が蒸発し、下水の臭いや虫の侵入につながる

放置した状態が法律上どう扱われるか

空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年法律第50号、2023年12月13日施行)では「管理不全空家等」という区分が設けられ、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態について、市区町村が指導・勧告を行える仕組みになっています。勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される取り扱いがあるため、管理の手が届いていないこと自体が、後の負担につながる可能性があります。個別にどう判断されるかは自治体の運用によりますので、実際の扱いは物件のある市区町村へご確認ください。税額の計算や特例の適用可否といった個別の判断は、税理士または市区町村の資産税担当窓口の領分になります。

空き家にかかる税金の考え方を先に整理しておきたい方は、当社サイトの空き家の固定資産税が高い理由|使わない実家の明細書の見方もあわせてご覧ください。

空き家の管理サービスは何をしてくれるのか

空き家管理サービスの作業内容と報告までの流れを示した図

空き家の管理サービスの役割は、所有者の代わりに定期的に現地を訪れ、家の状態を確認して報告することです。修繕まで含まれることは多くなく、「見る・通す・知らせる」までが中心だと考えると、各社の案内を読み違えにくくなります。

屋外でおこなわれること

  • 外壁・屋根・雨樋・基礎まわりの目視確認
  • 敷地内の草の状況、庭木の越境の有無の確認
  • 門扉・塀・門灯など、外から見える部分の破損の確認
  • 郵便物の回収、ポストまわりの整理
  • 近隣からの申し出があった場合の状況確認

屋内でおこなわれること

  • 通風(窓や押入れを開けて空気を入れ替える)
  • 通水(蛇口やトイレの水を流し、排水トラップの封水を保つ)
  • 雨漏り跡、カビ、結露、床のきしみなどの確認
  • ブレーカーや給湯器など、設備の状態の確認
  • 簡単な清掃、換気後の戸締まり

基本料金に含まれないことが多い作業

見積もりを読むときは、含まれているものより「含まれていないもの」を先に探すと差が分かりやすくなります。次のような作業は、別料金のオプションとして扱われていることが多い部分です。

  • 草刈り、庭木の剪定、落ち葉の処分
  • ハウスクリーニング、残置物の片づけ・処分
  • 雨漏りや設備故障の修繕、鍵の交換
  • 台風や通報を受けての臨時訪問
  • 室内の家財の移動、仏壇まわりの対応

報告のかたち

多くのサービスでは、訪問のたびに写真つきの報告書がメールなどで届きます。遠方に住んでいる方にとっては、この報告が家の状態を知る唯一の手がかりになります。報告書に日付入りの写真が残っていると、後で売却や解体を検討するときにも、劣化の進み方をたどる資料として使えます。相続人が複数いる場合は、報告の宛先を誰にするか、共有するかを最初に決めておくと話が進めやすくなります。

  • 管理サービスの中心は、巡回・通風・通水・郵便物の確認と報告
  • 修繕や草刈りは別料金のオプションになっていることが多い
  • 屋内に入るかどうかでサービス内容と料金が変わる
  • 写真つき報告の有無は、遠方所有者にとって重要な判断材料
  • 緊急時に誰が現地へ行くのかを、契約前に確認しておく

自分で通う場合と、管理を任せる場合の違い

どちらが向くかは、現地までの距離と、年に何回行けるかで決まります。委託するかどうかを費用だけで決めると判断を誤りやすいので、交通費と時間、記録が残るかどうかまで並べて比べてみてください。

比べる点 自分で通う場合 管理を任せる場合
かかるお金 交通費・宿泊費・高速代 月々の委託料とオプション費用
訪問の間隔 予定が合う時期に偏りやすい 契約した頻度で一定に保てる
記録 手元の写真やメモになりがち 日付入りの報告書として残る
近隣対応 その場にいないと気づけない 申し出の受け口を決めておける
災害のあと すぐに行けないことがある 臨時訪問の可否を契約で決めておける
判断 自分で見て決められる 報告を受けて所有者が決める形になる

片道の交通費と移動時間を年間の回数分だけ書き出すと、委託料と比べる土台ができます。「行ける年」と「行けない年」の差が大きいことが、遠方所有で最もつまずきやすい点です。

訪問の頻度はどう決めるか

頻度は建物の状態と立地から逆算して決めます。一律の正解はありませんが、次の条件が重なるほど間隔を短くする方向で考えると、見積もりを比べるときの軸がぶれません。

  • 木造で築年数が経っている(湿気と雨漏りの影響が出やすい)
  • 庭や生け垣があり、草木が伸びる季節がある
  • 隣家との距離が近く、越境や落ち葉の影響が出やすい
  • 人通りや近隣の目が少ない場所にある
  • 郵便物やチラシが届き続けている
  • 台風や積雪の影響を受けやすい地域にある

季節によって必要な作業も変わります。梅雨の前後は湿気とカビ、夏は草の伸び、台風のあとは屋根や雨樋、冬は配管の凍結や積雪の影響といった具合です。通年で同じ頻度にするか、季節だけ回数を増やせる契約にするかは、見積もりの段階で確認しておくとよい点です。

費用はどう見ればよいか

空き家管理サービスの費用を比べるときの確認項目をまとめた表

空き家管理の費用は、訪問の頻度と作業範囲で決まります。金額だけを並べて比べるのではなく、「月に何回」「屋内に入るか」「報告の形式」の3点をそろえてから比較してください。事業者ごとに料金体系は異なりますので、具体的な金額は見積もりで確認する必要があります。

見る項目 確認しておきたいこと
訪問頻度 月1回か、2か月に1回か。頻度を増やしたときの追加額
作業範囲 屋外のみか、屋内も含むか。通水・通風が入っているか
報告 写真の枚数、報告書の形式、届くまでの流れ
オプション 草刈り、剪定、清掃、ハウスクリーニングの料金
交通費 基本料金に含まれるか、距離に応じて加算されるか
緊急対応 台風や通報時の臨時訪問が有料か無料か
契約期間 最低契約期間、解約の申し出の方法

管理費用以外にかかり続けるお金

管理を頼むかどうかにかかわらず、空き家を持っている間は次の支出が続きます。一度まとめて書き出すと、全体像がつかみやすくなります。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 電気・水道の基本料金(通水や通風のために契約を残す場合)
  • 火災保険料(居住していない建物は契約区分が変わる場合があります)
  • 浄化槽の保守点検費用など、設備に応じた維持費
  • 草刈りや片づけなど、年に数回発生する作業の費用

空き家は「管理費用だけ」では済まないため、年間の維持費としてまとめて把握しておくことが出発点になります。なお、人が住んでいない建物は火災保険の契約区分が変わる場合がありますので、加入中の保険会社へ現況を伝えておくと行き違いが起きにくくなります。税負担のほうが重く感じている場合は、当社サイトの空き家の固定資産税の負担が重いとき、確かめる手順と選択肢で確認の順番を整理しています。

依頼先を選ぶときに見ておきたいこと

依頼先は「その空き家を将来どうしたいか」から逆算して選ぶのが現実的です。空き家の管理は、シルバー人材センター、警備会社、清掃会社、不動産会社など複数の業種が扱っていて、どこが正解ということはありません。ここでは事業者の一覧ではなく、確認の基準だけを整理します。

業種によって得意な範囲が違う

  • 草刈りや清掃など、現地作業の実務に強い依頼先
  • 機械警備や通報対応など、防犯面を主に担う依頼先
  • 管理のあとに続く賃貸・売却・活用の相談まで受けられる依頼先

契約前に書面で確認する項目

  1. 作業内容が具体的に書かれているか(「点検」だけでなく、何をどこまで見るのか)
  2. 報告のサンプルを事前に見せてもらえるか
  3. 鍵の預かり方と保管方法が決められているか
  4. 作業中の事故や破損に備えた保険に入っているか
  5. 不具合が見つかったときの連絡手順と、修繕の進め方が決まっているか
  6. 将来の売却・賃貸・解体の相談まで受けられるか
  7. 解約を申し出る方法と、申し出から終了までの扱い

特に6番目は見落とされがちです。管理を続けるうちに「そろそろどうするか決めたい」という段階は必ず来ます。その相談を同じ窓口でできるかどうかで、その後の動きやすさが変わります。不動産会社に頼む場合は免許番号が明示されているかも確認しておくと、取引の話に移るときに話が早くなります。免許番号の読み方は当社サイトの宅建業者と管理業者の違い|大家が見る免許番号の読み方にまとめています。

鍵と保険の扱いは先に決めておく

遠方の空き家では、鍵を誰が何本持っているかが分からなくなっていることがあります。預ける前に本数を数え、預ける本数と保管場所、返却の方法を書面に残しておくと、後の引き継ぎがしやすくなります。あわせて、作業中に設備を壊してしまった場合の扱い(事業者側の保険で対応するのか、所有者の火災保険になるのか)も確認しておきたい点です。

契約から管理開始までの流れ

空き家の管理を依頼してから管理開始までの手順を示した図

依頼の手順自体は難しくありません。最初に現況を書き出しておくと、見積もりの精度が上がり、比較もしやすくなります。

  1. 現況を整理する(所在地、築年、構造、最後に人が住んでいた時期、鍵の本数、ライフラインの契約状況)
  2. 作業範囲と頻度をそろえて複数社に見積もりを依頼する
  3. 報告書のサンプルを見せてもらい、写真の量と書き方を確認する
  4. 現地で立ち会うか、鍵の受け渡し方法を決める
  5. 契約内容(範囲・頻度・オプション料金・解約方法)を書面で確認する
  6. 初回訪問で、その後の比較基準になる写真を残してもらう
  • 見積もり依頼の前に、頻度と作業範囲の条件を自分で決めておく
  • 固定資産税の納税通知書、登記の書類、火災保険証券、図面を手元に集める
  • 鍵の本数と保管場所を書面に残す
  • 報告の宛先と、相続人間での共有方法を決める
  • 初回訪問の写真を「基準の記録」として保存しておく

任せたあとに起きやすい行き違い

契約後の不満は、作業の質よりも範囲の認識のずれから生まれることが多くあります。次の点は、申し込み前に言葉で確認しておくと避けやすい部分です。

  • 「点検」とだけ書かれていて、屋内に入るかどうかが分からない
  • 草刈りが基本料金に含まれると思っていたが、別料金だった
  • 写真が外観だけで、室内の状態が分からない
  • オプションを都度追加した結果、年間の支出が想定を超えた
  • 報告が相続人のうち1人にしか届かず、話し合いが進まない
  • 解約の申し出に期限があり、希望の時期に終われない

契約書に書かれていない作業は、基本的に行われないと考えて読むのが安全です。口頭で聞いた内容は、見積書か契約書に反映してもらってください。

管理を続けるか、活用・売却へ移るかの判断

管理サービスは家を保つ手段であって、出口そのものではありません。所有者であるご自身が、いずれかの方向を決める時期を持っておくことが大切です。判断の材料になるのは、次のような点です。

管理を続けたほうがよい場面

  • 相続人の間で方針がまだ固まっていない
  • 家財の片づけが済んでおらず、時間をかけて進めたい
  • 数年以内に自分や家族が住む可能性がある
  • 名義変更(相続登記)の手続きが完了していない

名義が故人のままだと、売却も賃貸も手続きを進められません。費用の目安は当社サイトの不動産の名義変更の費用|相続・贈与・売買で比べるにまとめていますので、管理と並行して確認しておくと段取りを組みやすくなります(登記が通るかどうかの個別の判断は司法書士へご相談ください)。

活用や売却を検討したほうがよい場面

  • 維持費と管理費の合計が、毎年の負担として重く感じている
  • 報告書の写真で、傷みが回を追うごとに進んでいる
  • 使う予定が具体的にない状態が続いている
  • 台風や地震のたびに気がかりになる

賃貸として貸す、売る、解体して土地として扱う。それぞれ必要な費用も期間も違います。地域ごとの選択肢の整理は当社サイトの岡山の空き家活用の方法|費用と期間から選び方を決めるを、解体を視野に入れる場合は空き家の解体の補助金|自治体制度の探し方と申請手順がわかるをご覧ください。片づけから売却までの費用感をまとめて知りたい場合は実家じまいの費用|片付け・解体・売却の目安を知る、買い取ってもらう方法を検討するなら空き家 買取 業者に依頼する前に、仲介との違いと見積もりの確認項目もあります。いずれも満室本舗が運営するサイト内の記事です。

賃貸として貸すほうへ動く場合

人に貸す方向へ移ると、管理の話から賃貸経営の話に変わります。募集条件の決め方や契約書の確認が必要になるため、当社サイトの敷金礼金の相場、大家が設定前に調べる手順と判断材料と賃貸契約を結ぶ前に|貸主が確かめる契約書の項目と敷金の扱いを、条件を決める前に読んでおくと検討しやすくなります。

岡山市・倉敷市で相談先を探している方へ

当社(満室本舗/株式会社ログリンク)は岡山市北区田中に事務所を置き、岡山市・倉敷市を対応エリアとして賃貸管理・空室対策と空き家活用に取り組んでいます。宅地建物取引業は岡山県知事(1)第5933号、賃貸住宅管理業は国土交通大臣(1)第001348号の登録事業者です。対象となるのは物件の所在地ですので、所有者の方がご遠方にお住まいでもご相談いただけます。

空き家については、再生の費用負担の割合を0・50・100の3プランから選ぶ形で、契約期間3〜15年の活用のご相談を承っています。所有者様がどこまで費用を負担するかを先に決められるため、「直す予算が読めないから動けない」という状態のまま時間が過ぎるのを避けやすい仕組みです。どのプランが向くかは建物の状態と立地によって変わりますので、まずは現況を見せていただくところからになります。

空き家を賃貸として活かす場合、当社ではプロカメラマンによる物件写真の撮影、物件専用ホームページの制作、募集資料の作成を無料で行っています。過去には、他社から「家賃を下げるしかない」と言われていた長期空室の物件で、写真の撮り直しと物件専用ホームページの制作を行ったところ反響が増え、1か月で満室になった例があります(※結果は物件の立地・状態により異なります)。当社では部屋が決まるまでの管理手数料はいただかないため、空室のまま時間が過ぎることが当社にとっても避けたい状態になります。お電話は086-250-7130(10:00〜18:00/水・日・祝休)で受け付けています。

所有している建物が賃貸物件で、空室が長く続いている場合は、当社サイトの空室長期化リスク診断(無料・質問に答える形式)もご利用いただけます。当社へのご相談につながる入口としてご用意しているものです。相談時にどんなことを聞かれるのかを先に知っておきたい方は、当社サイトの無料相談で聞かれること|空室に悩む大家の準備資料もあわせてどうぞ。

空き家の管理サービスは、家を見に行く時間を代わりに確保してもらう仕組みです。何を任せ、何を自分で決めるのかを分けて考えられれば、遠方にあってもその家の扱いを落ち着いて選べます。

空き家の管理サービスでは、家の修理までしてもらえますか
一般的な空き家管理サービスの基本料金に含まれるのは、巡回による目視確認、通風、通水、郵便物の回収、写真つきの報告までであることが多く、修繕は別途の見積もりになるのが通例です。雨漏りや設備の故障が見つかった場合は、報告を受けた所有者が修理を依頼するか判断する流れになります。契約前に、基本料金の範囲と、修繕を依頼するときの手順・費用の決め方を書面で確認しておくと行き違いが起きにくくなります。
空き家でも電気と水道の契約は残したほうがよいですか
通水や換気、屋内の確認作業を行う場合は、水道と電気の契約を残しておく必要があります。水道を止めてしまうと排水トラップの封水が保てず、下水の臭いや虫の侵入につながることがあります。一方で基本料金は毎月かかり続けるため、屋外の確認のみに絞るなら解約するという選び方もあります。どちらにするかは、依頼するサービスの作業内容とあわせて決めるのが現実的です。
空き家を放置していると税金が上がることがあると聞きました
空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年法律第50号、2023年12月13日施行)では、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態を「管理不全空家等」として、市区町村が指導・勧告を行える仕組みが設けられています。勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される取り扱いがあります。実際にどう判断されるかは物件の状態と自治体の運用によりますので、所在地の市区町村の担当窓口へ確認してください。
訪問の頻度はどのくらいで契約すればよいですか
一律の正解はなく、建物の構造と立地から決めるのが現実的です。木造で築年数が経っている、庭があり草木が伸びる、隣家との距離が近い、台風や積雪の影響を受けやすいといった条件が重なるほど、間隔を短くする方向で検討します。通年で同じ頻度にするか、草の伸びる時期や台風期だけ回数を増やせる契約にするかは、見積もりの段階で確認しておくと費用の見通しが立てやすくなります。
管理を頼むか、思い切って売るか迷っています
判断の材料になるのは、年間の維持費の合計と、その家を使う具体的な予定の有無です。固定資産税・保険料・光熱費の基本料金・管理費用を書き出したうえで、数年以内に自分や家族が使う予定があるかを確認します。予定がなく、報告書の写真で傷みが進んでいるようであれば、活用や売却の検討に移る時期と考えられます。なお、名義が故人のままだと売却も賃貸も進められないため、相続登記の状況も先に確認しておくと段取りが組みやすくなります。

株式会社ログリンク 代表取締役 菅雅俊
株式会社ログリンク
代表取締役
菅 雅俊KAN MASATOSHI
「空室・空き家を、満室に。」
宅地建物取引士賃貸経営管理士土地家屋調査士測量士FP3級
岡山市・倉敷市で空室対策に特化した賃貸管理サービス「満室本舗」を運営。国土交通省の賃貸住宅管理業登録事業者(国土交通大臣(1)第001348号)として、プロカメラマンによる物件撮影や物件専用ホームページの制作など、オーナー様第一の空室対策で早期満室化を支援している。
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