不動産を売りたい・買いたいお客様へ

売買

満室本舗なら
売買もとことんお得に!

満室本舗でご契約いただきますと、お得なサービスがいっぱい! 売買・購入・買取も全てお任せください。

不動産のプロが、お客様ファーストでご紹介いたします。

賃貸管理
選ばれる4つの特徴

Feature

01
FEATURE

他社掲載物件でも、
仲介料がお得

満室本舗では、お客様の必要なサービスに応じて仲介手数料の割引を行っています。他社で掲載されていた物件でもご紹介が可能です。是非一度ご相談ください。
※駐車場、事業用など、一部対象外があります。
※初回商談時に必ず利用の有無をお伝えください。商談後は適用不可
02
FEATURE

2年間の
瑕疵担保保険付き

2年間の瑕疵(※1 )保証付き(※2 )で、万が一の瑕疵があってもご安心いただけます。通常、戸建て住宅やマンションの売買において、売主には一定期間の瑕疵担保責任がありますが、当社を仲介することで、2年間の瑕疵保険を提供しますので、売却後もご安心していただけます。 ※1 土地や建物などの売買物件に不具合や欠陥が見つかった場合、売主がその責任を負うこと。※2 仲介による売却に限ります。
保証内容

雨漏り、木部の腐食、給排水管路などの検査を行い、保証基準に合格した場合、物件引き渡し後の2年間の保証を行います。売主の瑕疵担保責任期間内に発生した瑕疵は保険対応しますので、売主様のリスクを最小限に抑えつつ、買主様も安心してお取引いただけます。

※売出価格が1000万円以上かつ当社が実施する査定価格の125%以内で、所定の仲介手数料をお支払いいただける方(宅建業者を除く)、居住用として取引される事前申込時点に置いて新築(建築後1年未満、かつ居住の用に共されたことがないもの)を除く、築20年以内の戸建て・マンション
※満室本舗の判断により検査をお断りさせていただく場合があります。
※当社の判断により査定をお断りさせていただく場合もございます。
※瑕疵担保のご利用には条件がございますので、詳細はお問合せください。

保証限度額
500万円または1,000万円
03
FEATURE

ブランディングによる
不動産の高価売却

同じ物件でも、紹介文や写真の質で、売却価格や購買意欲が大きく変化します。当社ではこの点を重視し、プロのカメラマンによる高品質な撮影、デザイナーによるチラシや物件毎のホームページ制作を通じて、物件の魅力を最大限に引き出します。
プロによる写真撮影
リフォーム
チラシデザイン
04
FEATURE

豊富な提案力

私たちは、お客様一人ひとりの想いに真摯に向き合い、ご希望に沿った提案を行います。仲介手数料をお得に、お客様に満足いただける結果を提供できるように日々よりよいサービスを追求しています。不動産売買に関するご相談は私たちに是非お任せください。
賃貸管理
リフォーム
大規模修繕から小規模修繕まで低価格でデザイン性の高いリフォームが可能です。
売却
高価売却できるよう資産をブランディングして販売します。
買取
長年売れ残っている物件や、即日現金化を希望する場合は、私たちにお任せください。
残置物撤去/解体
お片付けや、庭木の剪定、建物の解体までお任せください。
専門家サポート
銀行融資から専門家紹介までワンストップで課題を解決します。
引っ越し割引
提携業者より20%以上の引っ越し料金の割引をいたします。
サービスの流れ

Flow

売却の流れ
ご購入の流れ
STEP1
売却の相談・査定依頼
お打合せ
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却していただくために必要な手続きについてご説明いたします。
STEP2
物件調査&価格査定
管理委託契約の締結
お客様の大切な財産売却への第一歩として不動産の価格を把握しましょう。より正確な査定のため、安心・安全な取引のため、不動産のプロが調査を行います。
STEP3
媒介契約の締結
ブランディング
所有不動産の売却を決断されましたら、売却活動を不動産会社に依頼するための媒介契約を締結します。
STEP4
売却活動
管理委託契約の締結
媒介契約の締結後、物件それぞれの特性や流通性を考慮したうえで、適切な販売計画と広告計画をご提案し継続的な売却活動を行います。 (※広告宣伝費用は当社負担)
STEP5
不動産売買契約の締結
入居募集活動
購入を希望される方が見つかり、契約条件の調整ができましたら、重要事項説明・売買契約へと進みます。
STEP6
残代金受領・物件の引渡
管理委託契約の締結
買主様から売買代金の残預金を受領するのと同時に所有権の移転登記と物件の引渡しを行います。これで不動産売買の取引は終了です。
STEP7
確定申告
滞納管理
確定申告のお手続きが必要です。確定申告は売却した翌年の3月15日までに行います。
STEP1
物件の情報収集
お打合せ
まずは、どのような住まいを購入するか計画を立て、不動産について情報を収集しましょう。
STEP2
ご相談
管理委託契約の締結
Step1で収集した情報をもとにお客様の条件等をお伺いします。物件を購入する上で役立つお話をさせていただきます。
STEP3
物件選び
ブランディング
予算や条件が明確になった上で、担当者より物件をご紹介させていただきます。
STEP4
現地ご案内
管理委託契約の締結
その後、検討している物件や気になる物件へご案内致します。
STEP5
購入のお申し込み
入居募集活動
購入したい物件が決まりましたら、申込書を記入していただきます。「物件を購入したい」と売主様に意思表示をしていただき、承諾いただけましたら、契約に進みます。
STEP6
不動産売買契約の締結
管理委託契約の締結
売主様との調整が完了しましたら、重要事項のご説明、売買契約を締結します。
STEP7
住宅ローンの申請
滞納管理
住宅ローンの申請を行い、審査を受けます。審査結果が出るには3週間ほどを目安にしてください。
STEP8
物件引渡し&入居手続き
滞納管理
残代金の支払い後、物件の所有権や鍵の引き渡しがおこなわれます。これで不動産売買の取引は終了です。その後、住所変更や必要な手続きを行い、引越し準備をしていただきます。
※駐車場、事業用など、一部対象外があります。
※初回商談時に必ず利用の有無をお伝えください。商談後は適用不可。
※詳しくはお問い合わせください。
よくある質問

FAQ

購入
売却
売買共通
土地を購入して注文住宅を建てたいのですが、どう進めればいいですか?
まずは総額予算を決めていきましょう。注文住宅の場合、土地と建物プランを同時進行でお探ししていくのが良いと思います。建物プランを決めても、プランに見合う土地がみつからなかったり、土地を決めてもご希望の建物プランが入らなかったり、ご予算内に収まらなくなってしまうこともございます。
物件一覧に「税込み」の表示がないのですが、消費税はかかりますか?
個人が売主の場合は、消費税はかかりませんが、売主が業者など法人の場合には消費税が課税されます。 ただし、土地の売買は非課税となります。一戸建ての売買の場合には、本体価格のうち建物部分についてのみ消費税が課税されます。例えば、3,000万円の売買物件の内訳が、土地1,000万円、建物2,000万円だとすれば、建物の2,000万円に対して消費税がかかることになります。不動産に限らず、価格は消費税込みの総額表示が原則になっていますが、重要事項説明書や売買契約書では、その内訳を明示しなければなりません。
不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?
大まかに税金とその他の費用に分けられます。契約時に必要な印紙代をはじめ、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。通常、売主が個人であれば、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料がかかります。手数料にも消費税が課税されます。物件により様々ですが、中古住宅、中古マンションの場合、諸費用は購入価格の6~9%ぐらいが目安になります。
中古住宅を購入した場合、手付金はどの程度必要ですか?
お客さまの自己資金(預貯金等から支払える資金)から、税金や諸経費を差し引いて使えるお金が手付金となります。その割合は、購入価格の10~20%が一般的といわれていますが、手付金の金額について、原則として上限はなく、売主と買主が合意した金額を売買契約において定めることになります。
なお、売主が宅建業者の場合は、代金額の10分の2が上限とされています。
引き渡し後に雨漏りなどの問題が発生した場合、売主に補修を求めることはできますか?
通常、このような事態に対処するため、売買契約書には「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。一般的に引き渡し後一定期間内に「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」などが発見された場合、売主の責任において補修することになっています。
しかし、中古物件の場合は、築年数がある程度経過していて、瑕疵があることがある程度予想されることから、契約によって売主の瑕疵担保責任が免除されている場合も少なくありません。この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。
ただし、宅地建物取引業者が売主の場合には、最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。「瑕疵担保責任を負わない」などの買主に不利な特約は無効とされ、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則が適用されることになります。
購入した後の手続きには何がありますか?
ご契約後は、住宅ローンを利用する方は住宅ローンの手続きがあり、最終的には物件のお引き渡しと司法書士による登記手続きがあります。また住宅ローンを利用した方は翌年には確定申告が必要となります。
その他、お引っ越しの後は公共料金の住所移転の手続きや各公共機関への名義変更の手続きが必要となります。
複数の不動産会社に物件紹介を依頼してもいいですか?
複数の不動産会社で物件をお探しすることは特に問題はありませんが、各不動産会社は、不動産業者専門の不動産流通サイト「レインズ」を利用して、物件情報を登録し情報共有をしています。他社で広告されている物件でも、ご紹介できる場合が殆どです。なお、多くの不動産会社にお問い合わせをすると、その後の対応など不動産会社とのやりとりが大変になることも予想されますので、お客さまが安心して相談できる不動産会社や営業担当者を決められるのが良いかと思われます。当社営業担当者にお任せいただければ、お客さまの満足のいくマイホーム探しのお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください。
売る前に準備するものは何ですか?
売却相談の際には、登記済証や登記識別情報、分譲時のパンフレット、土地の測量図面や建物の図面など、所有不動産の詳細がわかる資料が必要です。
査定はどのように行いますか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
急いで売りたい場合はどうすればいいですか?
急いで売りたい時のポイントは価格設定と買取の2つです。価格を相場よりも低く設定して売りに出すことで、早期ご売却の可能性は高まります。しかし、購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、手続き等に時間を要すため1ヶ月位かかることがあります。また、最短で確実にという場合は不動産業者に買取を依頼することで、1~2週間程度でご売却可能です。ただし、価格が相場の7割程度になります。
住みながら売ることは可能ですか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
夫婦共有名義の住まいを売却する際の注意点は何ですか?
契約書の締結や、登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。従って、双方が各手続きに立会い、実印や印鑑証明なども、それぞれ用意する必要があります。ただし、どうしても立会い等ができない場合には、代理人を立てることも可能です。
不動産売却時にかかる費用はどのようなものがありますか?
仲介手数料、司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3.3%+6.6万円=仲介手数料(売買価格400万円超の場合)となります。司法書士報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。不動産の個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は、直接ご担当者にお問い合わせください。
売却できるまでの期間はどれくらいですか?
売却のご相談から売却物件の販売活動、売買契約、お引き渡しまで、おおよそ3ヶ月から6ヶ月を目安とするとよいでしょう。媒介契約締結後、広告作成や情報収集などを行い、売却に向けた販売活動開始後、1ヶ月から3ヶ月での売買契約が一般的です。物件によってはより多くの時間を要する場合もあります。また、売買契約後、残代金の授受・各種申請手続きを経て引き渡すまで1ヶ月から2ヶ月半前後かかります。
「実測面積」とは何ですか?
実測面積とは、実際の測量に基づいて算出された面積のことをいいます。土地の登記簿に記載されている公簿面積が実際と異なる場合や、造成後の土地のため売買契約後の確定測量によって初めて面積が明らかになる場合などは、この実測面積によって取引を行う場合が多いです。
「セットバック」とは何ですか?
敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。ただ、例外として4メートル未満であってもよい場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」などと呼ばれています。 こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。これを「セットバック」といいます。 セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。 不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、「要セットバック○平米」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。
駅から徒歩○分などと表示されていますが、所要時間は、どのような規準で決めているのですか?
不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示しています。途中の坂道、階段、歩道橋などや、信号待ちの時間などは考慮していません。
マンションの専有面積はどの範囲を指しますか?
マンションの面積は、通常、専有部分の面積を指します。バルコニーなどの共用部分は含まれません。物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。また、カタログなどに記載されている面積(壁芯面積)は、登記簿に記載されている面積(内法面積)と比べると広くなっている点にご注意ください。壁芯とは厚みのある壁の中心線で測った面積、内法(うちのり)は壁の内側部分の面積です。
仲介手数料はどのくらいですか?
売買価格に応じて、200万円以下は5.5%、200万円超400万円以下は4.4%、400万円超は3.3%の手数料が適用されます。売買価格が400万円超の場合は「売買価格×3.3%+6.6万円」の速算式が用いられます。